弁償とは、ものを正しくすることです。 正義がなされなければなりません。 聖書の、出エジプト記第22章9節に記されてあります。「牛であれ、ろばであれ、羊であれ、衣服であれ、あるいはどんな失った物であれ、それについて言い争いが起り「これがそうです」と言う者があれば、その双方の言い分を、神の前に持ち出さなければならない。そして神が有罪と定められる者は、それを二倍にしてその相手に償わなければならない」。
自分と同じ人間に対してだますと、わたしたちは神に対して罪を犯したことになります。 聖書の、レビ記第6章2-5節に記されてあります。「もし人が罪を犯し、主に対して不正をなしたとき、すなわち預かり物、手にした質草、またはかすめた物について、その隣人を欺き、あるいはその隣人をしえたげ、あるいは落し物を拾い、それについて欺き、偽って誓うなど、すべて人がそれをなして罪となることの一つについて、罪を犯し、とがを得たならば、彼はそのかすめた物、しえたげて取った物、預かった物、拾った落し物、また偽り誓ったすべての物を返さなければならない。すなわち残りなく償い、更にその五分の一をこれに加え、彼がけん祭をささげる日に、これをその元の持ち主に渡さなければならない」。
神は、告白と同時に、不正の償いを求められます。 聖書の、民数記第5章5-7節に記されてあります。「主はまたモーセに言われた、「イスラエルの人々に告げなさい、「男または女が、もし人の犯す罪をおかして、主に罪を得、その人がとがある者となる時は、その犯した罪を告白し、その物の価にその五分の一を加えて、彼がとがを犯した相手方に渡し、そのとがをことごとく償わなければならない」。